イラスト・ピクトグラム等のデータ使用範囲の目安
弊社素材集のデータは、販売する製品には使用出来ない制限があります。
●素材集製品は半年〜1年以上かけて完成します。タイトルの素材項目出し、ラフスケッチ、下描き、スキャン、ペンツールでのトレース、チェック・修正を平均2回以上、データの色編集、最終チェック、収録用データ編集、デザイナ-の制作原価は数百万円かかります。
●例えば、ワンダフルカットタイプの100点のイラストを描いて販売用のシールを制作、製品化したします。そのデザイン制作原価は50万円は下らないでしょう。1200点以上のイラストが入っている一枚のCD-ROM、15,000円で購入し、簡単に製品化出来るとしたら現実として考えられない事です。
●弊社の経営方針として、ライセンス契約を含めた、有償の意匠物使用許諾契約(ロイヤリティ契約)を経営上収益のシステムとして考えています。
本ページは使用許諾範囲を分かりやすくするためイラスト入りで説明しています。
●弊社のパッケージデザインについての考え
1)パッケージのビジュアルはその商品を消費者に認識させる固有の顔(イメージ)であり、デザインされる全てがオリジナルであるということが前提条件だと考えています。
とくにイラスト等はビジュアルイメージの主張が出るため必ずデザインするときはオリジナルで制作しなくてはなりません。故に、商品パッケージはそのメーカーのオリジナルデザインでなくてはなりません。
2)パッケージ類は継続的に長期間使用されるものです。もしイラストが無制限に使用されていることで同じイメージ(イラスト等)を使用した作品(プレゼン等の際)又は、製品が市場でバッティングした場合、複数のユーザーが迷惑を被ることになります。
また、使用したイラストが市場に出ているたためにそのイラストは使用を制限されると言うこともあり得ます。この結果は弊社にとっても不利益でもあります。
●弊社ではパッケージデザインの使用に於ける制限を以下のように定めています。
※包装紙・ペーパーバッグ等にイラスト・地紋・パーツ等の基本的に不可。
※箱ものデザイン・シール等はイラスト・地紋・パーツ等、許諾範囲内で使用可能。
※シリーズものシリーズ名での複数パッケージに使用。2次、3次使用での展開可能な商品はブランドイメージとして認識される為、不可。
●以下は弊社製品の使用許諾範囲を具体例で説明したものです。参考にしてください。
デザインのメインとなる様な使用は出来ません。また、現状のままをそのまま採用してその商品のイメージに固定される様な扱いでの使用も不可。データをアレンジしてカット的に使用は可。
説明文や栞などのカットは可。
展開物アイテムは使用不可。また、包装紙等は単独であってもその製品のブランドイメージになりますから使用は不可。
イベント会場、公衆の場所等で広告文も無くデータ(イラスト等)だけの看板を永続的に設置することは出来ません。
左の名刺はアイキャッチャー的な表現が強く感じられ、会社のオリジナルマーク的なイメージがします。
以下の場合は不可。
●イラスト等使い、ビジュアルメインの販促物(製品)を作り、そのものを配布する。
手提げ袋(キャリーバッグ・サミット袋)、インテリア小物、カレンダー、ポストカード等は無料配布のものであっても使用はできません。
除外例:単に粗品ケースなどは無条件に顧客に配る配布商品の中身が重要であり、ケースは包装用の機能が主なため使用可能です。
●アフターユースの機能性が高いキャリーバックなどのパッケージ類はサブ扱いであってもビジュアル性が高く、製品ブランドとしてのイメージが固定する可能性があり、使用不可。
●ステッカー多量に印刷し、営業展開として各営業所に配布して顧客獲得のためのノベルティ商品として使うことは不可。
シール単品では良いのですがシリーズ化や商品展開になる場合はそのアイテムのブランド性が確立してイラストが固有のものとして見られますのでこの時点で別途契約が必要となります。
●2はアイキャッチャー的な表現が強く感じられ、会社のオリジナルマーク的なイメージがします。このような使い方は避けてください。
TVフィリップ/テロップなどのデザインイメージとして使用は可能。番組などの告知コーナー等の使用も可能です。番組やキャンペーンイメージとして全国的にプロモーションする場合の使用は、エクストラライセンス対象になります。
デザインサンプルを作成し、そのサンプルをダウンロード販売することは不可。
ホームページの扉等に使用は可。
狭いエリアで配布する社内報やサークル紙、それに準じる冊子類等は使用可。
全国に大量に配布される冊子類は不可。
販売される物でなくても全国的に配布される様な発行部数の多い物についてはクレジット表示と許諾契約(場合によっては別途ロイヤリティ契約)が必要です。
●販売される物については不可。
●エレメントやパーツ類、地紋等について、表紙デザインの中で構成物としての使用は可能。
例:時の響き(作例:右端)のデザインで2号以降はバックのエレメントを固定にして上層のデザインだけ変えて12号まで発刊する。
この場合は許諾サブ契約とクレジット表記が必要になります。
また、会報等見本例、○○の友の表紙の使用として毎月異なったイラストを差し替え使用は可能です。
●書籍類の刊行物で全国的に発売されるについては必ず許諾サブ契約とクレジット表記が必要となります。また発行物の内容によってはロイヤリティ契約が必要になる場合もあります。
1、パーツなど素材データを使い梱包用ケースを作成は可能。販売製品用パッケージはイメージが商品のブランドイメージにならないような使い方で使用可。
2、素材データを使い製品見本としてサンプルを作成し、そのデザインで印刷物を受注する。又は印刷した物を既製品として販売する様な目的では使用不可。